化粧品や健康食品の定期契約に注意!
定期契約
定期契約の代表例といえば、携帯電話、スマートホン契約です。
2年しばりというのが有名で、2年間以内に解約すると違約金発生。
2年後には自動更新されて解約の意志をしめさなければ、さらに2年契約。
まあ、いろいろ痛い目にあってる人も多いでしょう。
通産省の対策もあまり効いてないようです。
あまりにも契約者が多いため、もう驚く人も少ないかもしれませんが、
定期契約を一躍有名にしました。
しかし、定期契約(定期購入)は携帯電話だけの専売特許ではありません。
いろいろな化粧品、健康食品などでも結構あります。
それが悪いとはいいません。むしろ、毎月自動的に商品が配達されて便利ともいえます。
しかし、中には、そんなはずじゃなかったと思うような契約内容の商品もあります。
契約内容をすみずみまでみろといわれても
些細な契約内容、しかも小さな文字でかかれている注意点まで確認しようとおもっても、実は重要なことがが書かれているとわかっていても、目を皿にして隅々までみていては疲れてしまします。
やはりポイントを絞って契約内容を確認しましょう。
初回がついている時
「初回」があるということは、次回があるということです。おトクなのは初回だけかもしれません。しかも、次回、3回目、4回目が義務になってる場合も有りえます。
解約方法が不明
これは、かなり注意です。解約方法を明確に示してない場合、解約する時にものすごい労力を要します。電話番号が書いてあっても安心できません。その電話番号にかけてすぐに繋がる保証はありません。時間帯が限定されていたり、永遠と話し中も場合もあります。
通販は特に注意
なんと、通販ではクーリングオフは適用されません。
金額が後払いのまま契約が成立することもあります。
ここは法整備して欲しいところです。